東かがわ市議会 2022-12-20 令和4年第6回定例会(第2日目) 本文 開催日:2022年12月20日
非課税世帯への支援金給付が昨年度末から2度行われ、10万円、5万円の総額15万円が行われています。非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族である場合は支援金給付の対象とはなりません。しかし、本市は全ての非課税世帯について住民税が課税されている方の扶養親族であるかないかを確認する方法を持ち合わせておらず、自己申告による支給となっており、不公平感が生じていると考えます。
非課税世帯への支援金給付が昨年度末から2度行われ、10万円、5万円の総額15万円が行われています。非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族である場合は支援金給付の対象とはなりません。しかし、本市は全ての非課税世帯について住民税が課税されている方の扶養親族であるかないかを確認する方法を持ち合わせておらず、自己申告による支給となっており、不公平感が生じていると考えます。
私が市民から相談されるものに、道路上にはみ出した店などの看板などの道路を占有している者に対して固定資産税を課税できないのかという質問があります。また、市道に植木鉢などの私物を置き、道路を自分のもののようにしている市民がいますが、このような問題に対する条例などないかと相談されています。当局はどう対応しているのか、お聞きいたします。
そこで、課税の公平性と財源確保という観点から、以下の3点についてお伺いをします。 まず、1点目に、適正な課税及び徴収業務に対応した職員数の確保や職員配置となっているのか。 2点目に、市税の未納額の現状と今後の取り組みについて。
この協力金、支援金などが課税の対象、つまり税金がかかると、今、疑問の声が上がっております。 多くの意見は、税金の計算上は非課税とすべきではないかと。一方で、税務当局は、売上げの補填であり、雑収入として課税対象であるというふうにしております。課税対象となると、納付する所得税だけではありません。
初めに、議案第2号令和4年度善通寺市一般会計補正予算(第5号)のうち、第3款民生費では、非課税世帯等臨時特別給付金について7,880万円もの国庫支出金返還金を計上することとなった理由について尋ねたところ、この事業が複数年度にわたるもので、単年度の給付見込額を算出することが困難なことから、事業期間全体の給付見込額により国から概算で補助を受けていたものであり、今回令和3年度分の給付実績に伴い、国庫補助金
◎市民生活部長(宮川庄造君) 議長 ○議長(寿賀崎久君) 市民生活部長 〔市民生活部長(宮川庄造君)登壇〕 ◎市民生活部長(宮川庄造君) 新型コロナウイルス感染症等に関連して、国等から給付されている一部の助成金を国保税の課税所得から除外する取扱いはできないかとのご質問についてお答えいたします。
次に、第3款民生費では、社会福祉総務費におきまして、非課税世帯等臨時特別給付金の令和3年度の事業費確定による国への返還金7,880万円を計上しております。 次に、第4款衛生費では、保健衛生総務費におきまして、本年度から保険適用となった不妊治療について治療費の助成内容を見直した上で引き続き助成するほか、新たに不育症治療についても治療費助成を始めるため、200万円を増額いたしております。
歳出については、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業は、国が令和3年度に引き続き実施する事業で、令和4年度の住民税の課税状況により新たに非課税となった世帯など、給付対象世帯数を830世帯と見込み、給付金と事務費の合計5,155万9,000円を追加計上いたしました。農林水産業費では、畜産競争力強化対策整備事業費補助金4,772万5,000円を新規計上いたしました。
月定例会 令和4年第4回観音寺市議会定例会会議録 ─────────────────────── 議事日程(第4) 令和4年6月23日(木)午前10時開議日程第1 議案第50号 観音寺市税条例等の一部改正について 議案第51号 観音寺市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除
現在、国の制度運用の変更に対応するべく、今年度新たに非課税世帯となった世帯に対する確認書の送付に向け、準備を進めているところでございます。また、低所得ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、去る5月31日に287世帯に対し2,325万円を支給いたしました。 次に、令和3年度の一般会計などの決算の概要について申し上げます。
まず、子育て世帯への給付金事業についてでありますが、先月23日の令和4年第2回市議会臨時会で可決を頂きました国の事業である低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、申請が不要である児童扶養手当受給者については今月10日の支給を予定しており、課税情報が必要な世帯につきましては、これらが確定次第、速やかに支給する予定でございます。
三 議員 ───────────────────────────── 議事日程(第1) 令和4年6月6日(月)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 議案第50号 観音寺市税条例等の一部改正について 議案第51号 観音寺市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除
次に、固定資産税については、固定資産課税台帳の閲覧について地方税法第382条の2ただし書の規定による措置を講じたものを閲覧に供することができることとしたこと、及び固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付について地方税法第382条の3ただし書の規定による措置を講じたものを交付することができることとしたことに伴い、それぞれ手数料に係る関係規定を追加したほか、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に
いずれもそれぞれに基準額が設けられており、市民税課税世帯の方には用具の基準額の範囲内の1割負担をお願いしております。 続きまして、社会生活の適用促進の支援でございます。手話通訳者派遣事業でございますが、こちらは聴覚障がい者からの申請に応じて円滑な意思疎通が図れるよう手話通訳者を派遣する事業でございます。
家族の人数に応じて課税する均等割は人頭税とも呼ばれ、数千年前の古代時代に作られた人類史上最も原始的で苛酷な例とされました。それが現在の21世紀の公的医療制度にまだ残っているということです。この時代錯誤の仕組みこそ、国保税を低所得者や子どもなど家族が多い世代に重い負担を強いている最大の要因です。この均等割は、上村市長が公約にしている子育て支援に逆行しているではありませんか。
次に、国有提供施設等所在市町村交付金では、交付金の算定根拠として固定資産税の評価額が用いられているとのことだが、例えば課税地目が雑種地の評価額はどのように算定されているのか尋ねたところ、一般的に雑種地の評価に当たっては土地の現況に即して宅地比準や農地比準を行うことにより算定している。これらの評価額を国へ提供した後、国の独自の算定により交付額が決定するものであるとの答弁がありました。
─────────────────────── 議事日程(第4) 令和3年12月24日(金)午前10時開議日程第1 議案第 79号 専決処分の承認について(令和3年度観音寺市一般会計補正予算(第6号)) 議案第 81号 観音寺市特別会計条例の一部改正について 議案第 82号 観音寺市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除
本条例は、平成15年10月20日に東かがわ市低開発地域工業開発に関する市税の特別措置条例の課税免除に係る交付税の減収補填措置が失効したことに伴い、市内全域を対象とする市単独の新たな市税の特別措置制度として創設されました。
日程第7 常任委員会委員の選任について日程第8 議会運営委員会委員の選任について日程第9 議案第79号 専決処分の承認について(令和3年度観音寺市一般会計補正予算(第6号)) 議案第80号 専決処分の承認について(令和3年度観音寺市一般会計補正予算(第7号)) 議案第81号 観音寺市特別会計条例の一部改正について 議案第82号 観音寺市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除
636: ◯橋本委員 もう1点、減免であるとか非課税であるとか、当然そういうところは納付期限の延長とかそういう何があると思うんですけど、その影響額というか、実際課税しとったら何ぼ、それを減免したり非課税にしたり、その金額は把握をしとんでしょうか。